1. 用語の概要

2022年4月1日に施行された「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(略して「プラスチック資源循環法」)」では、プラスチックの資源循環の促進等を総合的かつ計画的に推進するため、以下の事項等に関する基本方針が策定されました。

 

・プラスチック廃棄物の排出の抑制、再資源化に資する環境配慮設計
・ワンウェイプラスチックの使用の合理化
・プラスチック廃棄物の分別収集、自主回収、再資源化 等
 

2. プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の主な内容

本法律では、プラスチック使用製品の設計からプラスチック使用製品廃棄物の処理まで、プラスチックのライフサイクルに関わるあらゆる主体におけるプラスチックの資源循環の取組(3R+Renewable(※1))を促進するための措置が盛り込まれており、プラスチックの資源循環の取組を促進するために、以下の段階別の措置が記載されています。
 
1.設計・製造段階
製造事業者等向けのプラスチック使用製品設計指針(環境配慮設計指針)を策定するとともに、指針に適合したプラスチック使用製品の設計を認定します。また、 国等が認定製品を率先して調達することやリサイクル設備を支援することで、認定製品の利用を促します。
2.販売・提供段階
コンビニ等でのスプーン、フォークなどの、消費者に商品やサービスとともに無償で提供されるプラスチック製品を削減するため、提供事業者に対し、ポイント還元や代替素材への転換の使用の合理化を求める措置を講じます。
3.排出・回収・リサイクル段階
市町村が行うプラスチック資源の分別収集・リサイクルについて、容器包装プラスチックリサイクルの仕組みを活用するなど効率化します。また、使用済プラスチックについて、製造事業者等の計画を国が認定することで廃棄物処理法上の許可を不要とする特例を設けます。さらに、産業廃棄物等のプラスチックについて、排出抑制や分別・リサイクルの徹底等の取組を排出事業者に求める措置を講じるとともに、排出事業者等の計画を国が認定することで廃棄物処理法上の許可を不要とする特例を設けます。
 

3. プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律への企業の対応

コンビニエンスストアであるセブン‐イレブン・ジャパンでは、植物由来(バイオマス)の素材を30%配合したスプーンやフォーク等、環境配慮型カトラリーを全国のセブン‐イレブンに導入し、石油由来のプラスチック製品の削減に取り組んでいます。
 
日用品メーカーである花王では、プラスチック包装容器の回収における「製造・販売事業者等による自主回収認定」を取得し、廃棄物処理法の業許可なく、使用済みのつめかえパックをグループ内と一部自治体で回収することが可能になりました。使用済みつめかえパックは、回収後、同社研究所のリサイクルパイロットプラントでの再資源化が予定されています。

 

・「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」:プラスチック廃棄物の排出の抑制、再資源化に資する環境配慮設計、ワンウェイプラスチックの使用の合理化、プラスチック廃棄物の分別収集・自主回収・再資源化等に関する方針が策定されている。

 

・本法律への企業の対応:コンビニエンスストアでの植物由来素材を30%配合したカトラリーの全国店舗への導入や、日用品メーカーでの使用済み詰め替えパックの回収・リサイクルの取り組みなどがある。

注釈

※1

3R+Renewable:「廃棄物等の発生抑制(Reduce)・循環資源の再使用(Reuse)・再生利用(Recycle)」(3R)や「バイオマス化・再生材利用等(Renewable)」のこと。